解雇予告、解雇予告手当の手続きをしたら解雇できますか
違います。
雇用者が労働者を解雇するときは、30日前に「解雇予告」をしなければなりません(労働基準法20条)。労働者に転職活動などの準備の期間を与える必要があるためです。
どうしても30日前に解雇予告する時間がない場合には、30日に足りない日数分の平均賃金(解雇予告手当)を支払うことで、解雇予告に代えることができます。
もっとも、解雇予告や解雇予告手当は、法律上最低限必要とされる手続きであり、解雇するには厳しい実質的要件、手続き的要件が必要です。
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