解雇した元従業員が加入した労働組合から団体交渉の申し入れがありました。 退職後長期間が経過しているので、応じる必要はないのでしょうか。
解雇された労働者が加入した労働組合が、解雇撤回などを求めて団体交渉の申し入れをしてきた場合に、これを拒否すれば不当労働行為となります。
解雇後数年が経過していても、最高裁判所判例は、使用者側に団体交渉への応諾義務を認めています(労働組合法7条2号)。正社員だけはなくパートやアルバイト勤務、有期契約社員なども労働者に含まれます。
もっとも、日時や場所、参加人数については組合側の指定に従う必要がありません。また組合側の要求をすべて受け入れる必要はありません。
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