裁判所から労働審判期日の呼出状が届きました。会社として、どのように対応すればいいでしょうか。
残業代や解雇などの問題で従業員とトラブルになると、労働審判を申し立てられることがあります。
労働審判は、裁判官(労働審判官)1名と、労働問題に詳しい民間人である「労働審判員」2名で構成される「労働審判委員会」が、労働者と使用者の話合いを仲介し、話合いができない場合には審判を出して解決方法を示す制度です。
労働審判は、当初話合いの方法で進められるため、書類や証拠を準備しないまま臨むケースが多々あります。しかし、話合いが成立しない場合には、審判官が主張と証拠に基づいて結論を出すため、法的な主張や立証が整っていないと、不利な結論が出ます。
労働審判は、原則として3回の期日で終了するため、裁判所は、最初の期日で、双方の主張・立証を尽くさせますので、通常訴訟のように、「次回までに反論する」ということができません。また、労働審判が申立てられて40日以内に最初の期日が開かれますので、申し立てられた側は、迅速に対応・準備をして答弁書を作成する必要があります。
答弁書には、答弁や認否だけでなく、①想定される争点およびこれに関する重要な事実の主張、②想定される争点ごとの証拠、③申立てに至るまでの経緯の概略を記載します。
また、労働審判の審理では、申立書や答弁書以外は書面の提出は原則として認められておらず、当事者は新たな反論を期日に口頭で行うことになります。
労働審判の通知が届いた場合には、当初の段階から法的な主張と立証方法を整えておくべきです。
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