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使用者としては、職場の安全配慮義務を負う一方で、新型コロナに関連して、従業員が風邪を引いた、咳をする、休暇を取得することへの嫌がらせにより、逆に特定従業員が差別されたり、職場環境が悪化しないよう留意し、従業員に周知・啓発し、適切な相談対応を行うなど、必要な対応を徹底する必要があります。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。
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