給与から天引きできる項目は,何ですか。
労働者の了解を得なくても、給料から天引き可能な項目は,①税金(所得税、住民税),②社会保険料,③雇用保険料に限られます。
それ以外について急所から天引きする場合は、個別に合意するか,労使協定で定める必要があります。社員旅行のための積立金やレクリエーションのための親睦会費などは,原則として労使協定を締結し、少なくとも控除対象の内容及び控除される賃金支払日を定めておく事が求められます(労基法24条)。ですので,勝手に天引きすれば違法行為となります。
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