経歴詐称していた従業員を解雇できますか。
このような場合には、信頼関係が維持できないため、労働契約を解消したいと考えるのが一般的ですが、一旦労働契約が成立した以上は、経歴詐称していても、些細な経歴詐称では解雇は認められず、事前に真実が判明していれば採用しなかった場合や、同一条件では契約しなかったような重大な経歴詐称である場合に限り、懲戒解雇が認められる可能性があります。
会社側は、雇い入れる際に必要かつ合理的な範囲で労働者に経歴や実績の申告を求めて確認しておくべきです
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