私は、義理の父の介護を長年行ってきましたが、義父の相続人ではないため、義父が死亡した場合には、相続財産に関して何らの取り分もないのでしょうか。
寄与分は、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした相続人のための制度であり、相続人以外には寄与分は認められません。
しかし平成31年7月1日施行の相続法では、相続人以外に特別の寄与をした被相続人の親族も含めて、寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払請求が認められました。
特別寄与料の請求は、①被相続人の親族であること、②無償で労務提供による特別の寄与行為をしたこと、③これにより被相続人の財産が維持または増加したことが要件となります。
親族とは、6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族をいい、義理の父も三親等内の姻族として親族にあたり、特別寄与料の請求が認められます。
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