社内に感染者や完成した可能性のある従業員が出た場合の措置を教えて下さい。
染患者を診断した医師は、積極的疫学調査(感染症法15条)のため、直ちに保健所に届出をすることから、保健所からの連絡によって従業員が新型コロナに感染していることが判明することがあります。確定診断例だけではなく、擬似症患者(渡航歴、濃厚接触歴、症状から判断)も届出の対象となっています。
保健所から連絡があれば、可能な限り調査に協力して下さい。
保健所から連絡が入る前に、本人からの連絡等で判明することもあり、この場合、会社は速かに保健所に連絡して下さい。
感染が判明すると、都道府県知事は、感染者を強制入院させることができます(感染症法19条)、会社は就業制限の指示を受けることがあります(同18条)。
この場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」(労基法26条)にあたらず、原則として賃金を払う必要はありません。
他方、保健所から「自宅待機にした方が良い」という程度の指導を受けた場合には、会社の判断で自宅待機させるかを判断することになります。
新型コロナで就業不能ともいえない場合には、テレワークをさせて給与を払うか、休業補償(6割)を支払うのが無難です。
さらに、濃厚接触が疑われる従業員も、休業補償を行い自宅待機を指示した方が良い場合もあります。
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