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配偶者短期居住権者は、居住建物の所有者に対して、定められた期間の範囲内で、無償で建物に住み続けることができます。
また居住建物の修繕は、配偶者居住権と同様に、配偶者の費用負担で行うことができます。しかし、建物の増改築について、配偶短期居住権者は、建物所有者に無断ですることはできません。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。
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