相続放棄ができるのは、死亡を知ってから3ヶ月(熟慮期間)と聞いたので、急いだ方がいいでしょうか。
たとえ資産が残っていたとしても、何も相続しないと決めているのであれば、家庭裁判所への相続放棄の申述することは問題ありません。
しかし、負債額によっては相続してもいいとお考えであれば、被相続人の相続財産や借金をある程度確かめるのが先決です。
相続放棄についての3ヶ月の熟慮期間の満了が迫っているのであれば、3ヶ月を経過する前に、家庭裁判所に、相続の承認又は放棄の期間の伸長手続を申し出て下さい。
著者について