相続分の譲渡とはどのような制度ですか。
相続分の譲渡とは、債権と債務とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分を移転することです(民法905条)。
相続分の譲渡も相続分の放棄も、遺産分割調停で、相続財産の取得を望まない相続人がいる場合に用いられますが、相続分の譲渡は、特定の相続人に相続分を譲渡したい場合に用い、相続分の放棄は、特に特定の相続人に相続分を譲渡したい意向がない場合に用いられます。
また相続分の譲渡は相続分の放棄と異なり、債権および債務を移転させることになります。
ただし債務移転は、債権者が承諾しなければ対抗できないため、債権者から請求を受けると、対抗できません。
相続分を譲渡すると、遺産分割協議や遺産分割調停に加わる必要がなくなります。遺産分割調停の中で相続分を譲渡すると、家庭裁判所は当該相続人であったものを排除する旨の裁判を行います(家事事件手続法258条、43条)。
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