相続人の一人が、印鑑を無断使用して遺産分割協議書を偽造しました。どのように遺産分割を進めるべきでしょうか。
遺産分割協議書は、相続人全員が協議し、署名捺印をする必要があります。
偽造された遺産分割協議書は無効ですが、偽造された遺産分割協議書により、相続財産の預貯金を無断で引き出したり、不動産の名義を変えられる恐れがあるため、遺産分割協議書が無効であることを確認してもらう必要があります。
そこで訴訟を提起したり、遺産分割調停を申し立てて、遺産分割協議書が無効であることを主張することになります。
著者について