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後遺障害によりどの程度労働能力が失われたかにもよります。
全日本空輸事件(大阪地方裁判所平成11年10月18日)では、労災認定を受け休職中の客室乗務員について、基本的な労働能力に低下がなく、短期間に従前の業務に復帰可能な場合には、労務の提供ができないとは言えず、復帰準備時間の提供、教育的措置等も講じられていないとして解雇が無効としています。
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生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。
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