病気により2ヵ月休職した従業員を、休職期間満了後に解雇できますか。
病気の原因が業務にある場合、労働基準法により、原則として療養のために休業する期間およびその後30日間の解雇が禁止されています。
ただし、3年経過しても回復せず復職しない場合には、会社は打切り保障(労働基準法81条)をすることで労働者を解雇することができます。また 天災事変やその他のやむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合も、業務が原因で病気になった労働者を解雇できます。
病気になった原因が会社の業務による場合には、休職期間満了後に一方的に解雇することはできず、従業員も応じる必要はありません。
しかし、業務とは関係のない原因で病気になった場合には、就業規則で定めた休職期間が経過しても病気が「治癒」(休職前の職務を通常程度に行える健康状態へ復すること)していなければ、会社は従業員の復職を認めず解雇することは可能です。
従業員の側からすると、病気の原因が業務と関係のない場合には、休職期間である2ヵ月間休んだ後に、休む前の職務を行える程度に回復していれば、辞める必要はありません。しかし、休業前の職務を行えるまでには回復していない場合は、復職が認められない可能性もあります。
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