お悩み、ご相談をじっくりとお聞きします。お問い合わせフォーム又はお電話でどうぞ。
賞与や給与は、就業規則、賃金規程、労働契約で定めており、支給額の計算方法が定まっている場合は、合理的理由なく減額することはできません。
妊娠により休暇を取得しても、査定期間中就労した日があれば、支給額をゼロとすることは、「妊娠を理由とした不利益取扱い」(男女雇用機会均等法9条3項)として、違法です。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。
著者について