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家庭裁判所が特別寄与料を決める場合、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して額を定めます。一切の事情とは、相続債務額や、遺留分、特別寄与者自身が受けた利益などです。
療養や看護であれば、付添人の日当額療養看護の日数 × 裁量割合で算定されるのが一般で、裁量割合は0.5~0.7とされることが多いです。
また、特別寄与料は法定相続分に応じて負担します。
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生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。
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