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特別寄与料の請求は、平成31年7月1日施行の相続法で認められた制度です。
相続人との間で協議をし、これが調わないときや、協議できないときは、家庭裁判所に協議に変わる処分を請求します。
もっとも特別寄与料支払請求権を行使するのが、相続人以外の者であれば、遺産分割調停に参加することはできません。
また、特別寄与料の請求は、相続開始を知って6ヶ月、相続開始から1年を経過するまでの短期間に行使しなければなりません。
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生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。
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