父の生前、私が父の家の修繕費用を立替えていましたが、遺産分割にあたって、立て替え費用を清算できますか。
被相続人が存命中に、その財産の維持に貢献した相続人に与えられる利益を「寄与分」といいます。もっとも、通常の家事労働や、家族としての看病は特別の貢献とは評価されず、寄与分にはなりません。
寄与分は、相続財産から除外してから遺産分割し、寄与分のある相続人が、遺産分割による相続分に寄与分を加えたものを相続できます。
寄与分の程度や価値は、相続人全員が協議して決めますが、まとまらない場合は、家庭裁判所の調停で協議します。
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