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2020年4月に、派遣社員について同一労働同一賃金を実現するための改正労働者派遣法が施行されました。
派遣社員の同一労働同一賃金を実現する主体は、派遣先ではなく、派遣元であり、その方式として「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」があります。
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生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。
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