法定相続情報証明制度を利用する場合に手続きの流れを教えて下さい。
① 相続人が、戸籍謄本を収集する。
② 収集した戸籍謄本から法定相続情報一覧図を作成し、法務局に提出する。
③ 法務局で、戸籍謄本と法定相続情報一覧図を確認し、認証文付の法定相続情報一覧図の写しを交付する。
④ 戸籍謄本等は還付され、法定相続情報一覧図は5年間法務局に保存される。
⑤ 法定相続情報一覧図を戸籍謄本の代わりとして、各種相続手続を行う。
この制度でも、相続手続のために一度は戸籍謄本を収集しなければなりません。
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