法定相続情報証明制度について教えて下さい。
法定相続情報証明制度は、平成29年5月29日から法務局が導入した制度です。法務局に被相続人の出生から死亡までの全戸籍と、相続人らの現在の戸籍を取得して提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出すことで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。この法定相続情報一覧図の写しを利用することで、その後の相続手続において、戸除籍謄本等の原本の束を何度も出し直す手間や時間が省けます。
著者について