死後に備えて、配偶者が自宅に引き続き居住する権利を設定する方法を教えてください。
令和2年4月1日に施行された配偶者居住権に関する改正法によって、それ以降の相続について配偶者居住権を設定することが認められました。
自分名義の所有建物に配偶者が居住している場合、配偶者に生前贈与や、遺言で配偶者居住権を遺贈することで配偶者居住権を設定できます。ただし、死亡時点で配偶者が建物に居住している必要があります。
なお婚姻して20年以上であれば、生前贈与や遺贈で配偶者居住権を設定しても、被相続人は、配偶者のその後の生活を守る目的で贈与したものとして、相続財産の先渡しと扱われず、原則として特別受益の持ち戻しをしたり、遺産分割の対象となることはなく、配偶者の取り分が減らされることはありません。
配偶者居住権に関する改正法は、令和2年4月1日に施行されますが、この日より前にされた遺言で配偶者居住権を設定することはできません。
著者について