どんなお悩みごとでもお気軽に
金融機関に父親が死亡したことを伝えて預金口座の凍結を依頼して下さい。また金融機関に、口座の取引履歴の開示を求めて、無断で引き出した時期と額の特定をして下さい。
遺産分割の調停を申し立てると、誰が出金したか、出金は贈与ではないのかを巡り、紛糾することが多いです。この場合は、不当利得や不法行為として、地方裁判所に民事訴訟を提起することにもなります。
そして民事訴訟で、出金した預金が相続対象であるか、また不当利得であったのかを確定した後、再び遺産分割調停に戻して、解決を図ることになります。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。