業務外の忘年会の席で部長からセクハラを受けたと申出がありました。この場合でもセクハラとして、会社に責任が発生しますか。
セクハラの起きる「職場」とは、労働者が業務を遂行する場所ですが、忘年会など実質上職務の延長と評価される場合も、「職場」とされます。
セクハラが認定されると、部長だけでなく、使用者も、職場環境配慮義務や加害者に対する監督を怠ったとして、債務不履行責任(民法415条)や使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償責任を負います。
会社は、忘年会の席でとられた言動について、双方から言い分を十分に聞き、同席した他の従業員からの事情を聞くなどして事実関係を十分に調査し、適切な対応をすることが求められます。
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