業務内容や職務の責任が同じ正社員と非正規社員について、基本給や諸手当の格差を設けることは認められますか。
同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間では、合理的根拠がない限り、待遇差を設けることは認められません。
基本給、昇給、賞与、各種手当(車両手当、通勤手当、給食手当、通期手当、皆勤手当)だけでなく、教育訓練や福利厚生等についても原則として、正社員と非正規社員の職務の実態に違いがなければ同一の取り扱いをする必要があります。
逆に、同じ部署でも経験・責任・熟練度に差があれば、これに応じた待遇を行うことが認められます。
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