未払いとなっている残業代の遅延利息は何%ですか。
遅延損害金とは、残業代が未払いになっている期間に対応した遅延利息としての損害金です。利息と同じように年率で日割り計算となり遅延日数に応じて加算されるので、遅延日数が長くなるほど高額になります。
令和2年4月1年に民法が改正されるまでに発生した未払残業代の遅延損害金は、勤務先が営利目的の会社であった場合には、年6%、非営利目的の会社であった場合は、5%でした。
しかし、令和2年4月1日の民法改正により、それ以降に発生した遅延損害金の利率は5%に統一されています。
なお、退職した従業員の未払い残業代は、民法の改正前後に関係なく、賃金の支払いの確保等に関する法律により、年14.6%とされています。
年利14.6%というのは、10万円の不払いで、1日あたり40円、30日あたり1,200円、1年(365日)で14,600円と、とても高額です。
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