普通解雇と懲戒解雇はどのように違うのですか。
普通解雇が、契約法上の解約であるのに対して、懲戒解雇は、企業秩序違反に対する制裁としての懲戒処分のひとつで、両者は性質が違います。
普通解雇と懲戒解雇の違いとして、懲戒解雇の場合、一般的には、退職金が支払われないという不利益が生じます。
懲戒解雇も懲戒処分の一種なので、下記の要件をみたす必要があります。
① あらかじめ就業規則で懲戒の種別及び事由を定めておく必要がある。
(フジ興産事件・最高裁平成15年10月10日)
② 労働者に理由の告知・弁明の機会を与える必要がある。
③ 解雇事由として、懲戒処分という大きな不利益を与えてもやむを得ない事由があること。
④ 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当な範囲を超えていないこと(労働契約法15条)。
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