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始業時刻及び終業時刻は、就業規則の必要記載事項であり(労基法89条1号)これを変更するには、就業規則を変更するか、使用者と従業員が個別に合意する必要があります。
なお、もともと就業規則で業務都合による始業・終業時刻の変動が規定されている場合には、従業員に周知することで、時差通勤を導入できます。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。
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