新型コロナの影響により、売上げ減少し、賃料の支払いが困難となった場合にはどうしたらいいでしょうか。
多くの不動産賃借人、テナントが賃料の支払いが困難となっています。
現在、立法化が図られようとしていますが、既に支払い困難な場合には、速やかに独自に賃貸人と交渉してください。その際、下記の事項を考慮して下さい。
- 借地借家法や、賃貸借契約の規定による減免要請ではないこと
あくまで新型コロナによる緊急事態としての減免要請と考えて下さい。 - 集団ではなく、個別に要請する
新型コロナで賃料支払いが困っているのは、テナントごとの売上げによる個別の事由ですので、個別に交渉して下さい。 - 大家さんのリスクも考慮する
賃貸人も不動産賃料により収入を得ているので、一方的な減免を求めるのではなく、丁寧な事情せつめいをし、場合によっては減額した分は、後日支払うことも説明して下さい。 - 書面にする
合意内容でもめないよう、合意は書面にするようにして下さい。
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