新型コロナの影響で当面店舗を閉鎖することになり、再開の目処もたたないので従業員の数名には辞めてもらおうかと考えていますが、どうすればよいでしょう。
新型コロナが影響する場合であっても、解雇に関する解雇権濫用法理等の労働関係法令が規定する解雇権制限の規定が緩和されるものではありません。
これを前提に、退職勧奨や整理解雇などを行う場合の手続きを説明すると、おおむね下記の通りとなります。
- 雇用確保のため、各種助成措置を活用して雇用継続を図る。
- 労使の協議で、従業員に退職してもらう「退職勧奨」
- 会社から一方的に終了させる「整理解雇」
「退職勧奨」は、労働者の自由な意思を尊重する必要があり、会社の状況や今後の見通しなどを十分説明し、本人に納得して退職の合意をする必要があり、執拗に辞職を求めると違法となる可能性もあります。
自主的退職に応じてくれる従業員については、生活保障等の観点から、退職金の加算や解決金の支給を検討して下さい。また、離職票の離職理由を「会社都合」として、失業給付金の受給をしやすくしてあげて下さい。
「整理解雇」が認められるには、下記の要件を満たす必要があり、コロナで会社の売上が下がったといった理由だけでは必ずしも正当な解雇とは認められません。
- 人員削減の必要性
- 解雇回避努力義務の履行
- 人選の合理性
- 手続きの妥当性
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