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被用者の保険に加入している場合、新型コロナに感染して労務ができない従業員は、療養のため労務ができなくなった日から3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2の金額が、傷病手当金として支給されます。労務ができない期間には、発熱などの症状で自宅療養した期間も含まれます。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。
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