新型コロナによる経営悪化を理由に、新卒の内定者の内定取り消しができるでしょうか。
内定は判例上、雇用契約を正式に締結してからという始期付きの、使用者側が労働契約を解約できる権利を留保した労働契約と解釈されています。
実際に雇用契約を締結するのは、学校を卒業した後であるため、学校を留年するなどして卒業できなかった場合には内定を取り消す解約権を会社側が有しています。いずれにせよ、会社と内定者の間で条件付の労働契約が成立している以上、会社側から一方的に内定を取り消すことはできません。
判例上は、内定取消しの有効性について、「客観的に合理的」で「社会通念上相当」である場合に限られるとし、整理解雇の要件と同様に、①人員削減(整理)の必要性、②解雇回避努力を尽くしたこと、③被解雇者選定の客観性・合理性、④解雇に至る手続の妥当性の4点を総合的に考慮すると判断しています。
①人員削減の必要性としては、コロナの影響で内定を取り消さなければならないほど業績が悪化したか、②解雇回避努力については、正式採用まで一定期間待ってもらう、既存の従業員との調整を図るなどの努力を尽くしたか、③被解雇者の選定については、内定を取り消されたものと採用された人がいる場合、内定取り消しの対象になったか者に関して客観的に合理性があるか、④手続として、内定取り消しをするまで十分な説明をしたか等が検討されます。
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