新型コロナにより、従業員に自宅待機を要請するにあたり、休業手当を支払う必要がありますか。
労働基準法26条は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に際して、使用者から平均賃金の60%以上の休業手当を支払うよう求めています。
労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由」には、「不可抗力」以外の使用者側の事情(経営、管理上の障害を含む)が広く含まれます(ノース・ウエスト航空事件(最高裁判所昭和62年7月17日判決)。
休業手当が発生しない「不可抗力」による休業は、(ⅰ)原因が事業の外部より発生した事故による休業であること、(ⅱ)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けられない事故による休業であることと、極めて限定的に解釈されています。
したがって、テレワークや他店舗での勤務を検討せずに一方的に自宅待機を命じた場合には、不可抗力といえず、休業手当が必要となる可能性があります。
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