新型コロナにより、店舗のはいるデパートや商業施設が、閉館又は時短営業をする場合には、賃金や休業手当を支払う必要がありますか。
デパートや商業施設等の運営者(やかた)が、施設自体を閉鎖する場合には、やかたへの依存の程度、他の代替手段の可能性、休業期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案して、休業が不可抗力によるものかを判断します。
施設から閉鎖や時短営業の要請を受けた場合は、従業員を他店舗へ配置転換したり、テレワークの推奨を行うなどの措置を講じてください。
他方、特別措置法により施設閉鎖指示(45条3項)が出されたり、行政から休業要請が出され、他店舗への配置転換やテレワークすら困難な場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」(労基法26条)とはいえず、賃金及び休業手当の支払義務は発生しません。
もっとも労使間で十分な話し合いを行い、特別の有給手当や休業手当を支払うことも検討して下さい。
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