従業員のプライベートな飲み会、旅行等を制限することはできるでしょうか。
使用者が労働者の私生活に介入することはすることは、一般的に認められません。
しかし、職場環境の維持や他の従業員への迷惑防止は服務規律として遵守されなければならず、行政が外出自粛を促していること、引き続き夜間営業の自粛を求めていること、局地的に集団感染が多発していること、遠方への旅行による感染拡大が危惧されていること、感染により身体・生命への危険も生じることから、コロナによる感染症リスクが収まるまで、従業員の飲み会や旅行に対して、使用者からの注意喚起を行うことは可能です。
もっとも、一方的に禁止をするのではなく、事前に制限行為(会食や懇親会、ライブハウス、スポーツクラブ、パチコンコ店等への訪問や、複数名以上での会合、遠方への外出・旅行)を、従業員全員に丁寧に説明して周知させることが必要です。
著者について