従業員が会社に辞職(退職)を申し出ました。会社は、退職を制限したり、損害賠償を求められますか。
使用者からの解雇と異なり、労働者からの労働契約の解約である辞職・退職申出は、原則として自由です。日本国憲法18条が奴隷的拘束を禁じ、22条で職業選択の自由も認められているからです。
ただし、期間の定めのない労働契約の場合であれば、原則として退職2週間前に辞職の予告をする必要があり(民法627条)、予告から2週間経過後に契約が終了します。
月給制の場合は、月の前半に辞職の意思表示をしなければならず、月の後半に意思表示をした場合は、翌々月に契約の終了の効果が生じます(民法627条2項)。
年俸制の場合は、3か月以上前に辞職の意思を表示する必要がありますが(民法627条3項)、月給制の場合に準じるべきともされています。
このような民法の規定に従った辞職の手続きを踏むならば損害賠償が認められることはありません。
有期労働契約の場合には、契約期間の途中に辞職するためには、やむを得ない事由が必要とされます(民法628条)。「やむを得ない事由」としては、会社が賃金を支払わない場合、職場環境が劣悪で危険な場合、違法な行為を強要される場合などがあります。なお、有期の労働契約でも、契約の初日から1年経過後は、労働者は「やむを得ない事由」がなくても辞職できます(労働基準法137条)。ただし、厚労大臣が定める基準に該当する専門的知識を有する労働者及び60歳以上の労働者には適用されません。
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