家庭裁判所への預金債権の仮分割の仮処分を申し立てなければ、口座からの出金ができないのでしょうか。
法改正により、各共同相続人は、仮分割の仮処分を受けることなく、預金口座ごとに、一定の計算式(相続時の預貯金額×3分の1×払戻しを求める相続人の法定相続分)で求められた額(上限150万円)まで、他の相続人の承諾を得ることなく払い戻すことができることとなりました。
これにより、配偶者を含む共同相続人の間で遺産分割の合意ができない場合にも、生活費の確保のため、一定の預金の引出ができることとなりました。
著者について