どんなお悩みごとでもお気軽に
法改正により、各共同相続人は、仮分割の仮処分を受けることなく、預金口座ごとに、一定の計算式(相続時の預貯金額×3分の1×払戻しを求める相続人の法定相続分)で求められた額(上限150万円)まで、他の相続人の承諾を得ることなく払い戻すことができることとなりました。
これにより、配偶者を含む共同相続人の間で遺産分割の合意ができない場合にも、生活費の確保のため、一定の預金の引出ができることとなりました。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。