定年後に従業員を再雇用するにあたり、どの程度の賃金を支払えばいいでしょうか。
同一企業・団体の正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間で不合理な待遇差を行ってはならず、同じ仕事であれば同じ賃金を支払うべきであるとして、同一企業での同一労働同一賃金が求められています。
もっとも最高裁は長澤運輸事件判決で、定年後に1年ごとの有期契約の嘱託社員とした従業員について、定年前の職務の内容や配置差異がなかったとしても、約20%程度の給与減額をすることは合理的であるとしています。
もっとも、これは年金を受給できることや、定年による退職金を受給していることを前提としています。
なお、定年前と定年後とで、職務の内容と職務の内容及び配置の変更の範囲が同一でない場合、事案ごとの要素が重要となりますが、同一である場合よりもある程度低い割合でも不合理ではないと判断される可能性が高いです。
著者について