婚姻20年を切っ掛けに、夫から自宅の生前贈与を受けましたが、夫の死亡後に、特別受益と言われて、相続財産として遺産分割の対象にならないでしょうか。

投稿者:竹山法律事務所

婚姻20年を切っ掛けに、夫から自宅の生前贈与を受けましたが、夫の死亡後に、特別受益と言われて、相続財産として遺産分割の対象にならないでしょうか。

著者について

竹山法律事務所 administrator

悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。