失敗が多く、覇気のない従業員を解雇しようと思います。30日前に解雇予告をすれば解雇することができますか。
使用者(会社・経営者)が従業員(労働者)を解雇する場合、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります(働契約法16条)。
具体的にどのような場合に解雇が有効かは、個別の事情を慎重に検討して判断しますが、一般的には、使用者側(会社側・経営者側)が考えているよりもずっとハードルが高いということは言えます。安易に解雇して、労働紛争になるケースは頻繁にあります。
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