夫が死亡し、これまで生活費を引き出していた亡夫名義の口座からの葬儀費用や生活費の出金ができなくなりました。どうしたらいいでしょうか。
相続人全員で合意して、預金口座からの引出をすることは可能です。
相続人の一人でも反対した場合には、家庭裁判所への遺産の分割の調停・審判の申立てをし、合わせて預貯金債権の遺産分割が決まる前に、仮分割の保全処分を求めることができます。
これまでも遺産分割前の預金債権の仮分割の仮処分は認められてきましたが、急迫の危険の防止が要件として必要でした。この要件では生活費の確保のために仮分割を求めることは難しかったことから、令和2年4月1日に施行された法改正により、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により預貯金を払い戻す必要がある場合に、広く仮分割の仮処分が認められるようになりました。
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