多額の借金のある夫が死亡したため、妻の私は相続放棄をしようと考えています。いつまで居住建物に住み続けることができるでしょう。
令和2年4月1日以降に死亡した配偶者が所有していた建物に居住していた他方配偶者は、一定期間、無償で建物に住み続けられる配偶者短期居住権が認められます。
配偶者が居住建物の遺産共有持分を有している場合には、相続開始から居住建物について遺産分割が終了するまでが配偶者の短期居住権の存続期間です。
ただ早期に遺産分割協議が成立した場合でも、相続開始の時から6か月間は配偶者短期居住権が存続します。
一方、配偶者が居住建物の遺産共有持分を有していない場合には、相続開始から、建物取得者が配偶者短期居住権の消滅申入れをして6か月を経過する日まで存続します。
配偶者が居住建物の遺産共有持分を取得しない場合としては、配偶者以外の者に居住建物が遺贈、死因贈与された場合や、配偶者が相続放棄をした場合があります。
従って、配偶者が相続放棄をした時には、建物の所有権を取得した人から「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」を受けた日から6か月間は、無償で建物に住み続けることができます。
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