問題のある従業員を解雇する手順を教えてください。
解雇権濫用の法理を前提に、解雇の可否を十分に検討してください。
まず従業員の指導や教育を行い、解雇を回避する努力を図って下さい。
それでも態度が改善しなければ配置転換や異動を検討して、雇用を継続する工夫を図って下さい。
それでも改善できず解雇もやむを得ないのであれば、退職勧奨を行って下さい。退職勧奨とは、労働者の自主的な退職を促すことで、強制になってはいけません。自主的退職であれば、退職金規定の適用もあり、円満な解決を図る可能性もあります。退職に関する合意書などの書面を作成して、退職条件を確定しておくことも重要です。
従業員が退職勧奨を受け入れないときに、解雇の30日以上前に解雇予告をした上で解雇通知を送って解雇することになります。30日に満たない場合には解雇予告手当を支払います。もっとも、懲戒解雇前に、使用者が労基署に対し除外認定を申請し、同認定を受けた場合には、解雇予告手当を支払う必要がありません。
著者について