勤務先から、経営状態が悪化してきたため人員削減が必要であるとの理由で、解雇通告がありました。このような解雇は許されますか。
企業の業績不振や組織変更の必要性など、使用者側の都合で人員整理を行うために解雇する場合を「整理解雇」といいます。企業が業務縮小や組織改編などを決定することは、企業の企業経営上の事項ですが、労働者に落ち度がないにも関わらず、経営者の都合により当然に自由に解雇できるわけではありません。
判例も、解雇権濫用法理(労働契約法16条)の表れとして、労働者に帰責事由がない整理解雇について、次の4つの有効要件を示してきました。
① 人員削減の必要性が存在すること(人員整理の必要性)
② 人員削減の手段として整理解雇(指名解雇)を選択することの必要性、その前提として解雇回避努力義務が尽くされていること(解雇回避努力義務の履行)
③ 解雇される者の選定が合理的であること(人選基準の合理性)
④ 解雇手続が妥当であること(説明・協議をすべき信義則上の義務の履行、手続の相当性)
整理解雇はこれら要件のすべてを充たして初めて有効となります。
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