労働局(紛争調整委員会)の「あっせん」はどういう制度ですか。
都道府県労働局のあっせんは、労働者または使用者が労働局長宛に「あっせん申請」を行い、都道府県労働局が行う紛争処理手続です。
労働者と使用者の間の、労働条件その他労働関係に関する事項の労働紛争を対象としますが、募集、採用に関する紛争は対象外です。
あっせん期日が開かれると、弁護士、大学教授などの専門家のあっせん委員が双方から事情聴取し、話し合いでの解決を図ります。ただし、期日に合意が成立しなければ、打ち切りとなります。
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