お悩み、ご相談をじっくりとお聞きします。お問い合わせフォーム又はお電話でどうぞ。
労働審判手続は、原則3回の期日で終了し、期日に和解が成立しない場合は、労働審判委員会が労働審判を行います。
この審判に対して、告知日(または審判書の送達日)から2週間以内に異議が出ると、審判は失効し、審判の申立てがあった時に遡って訴訟の提起があったものと扱われて、訴訟に移行します。
悩みごと、分からないことは、お気軽にご相談を。 豊富な知識、長年の訴訟実務、多数の経験、法曹以外の活動、様々な経歴を持つ、2人の弁護士が、皆様のお話をゆっくりと伺って、様々な方面からのアドバイスをします。 大げさにしたくない、とお考えの皆様も、ご家族や人間関係の心配ごと、お金のこと、土地・建物の困りごと、経営の悩み、職場の不安など、分野を問わずに、ご連絡下さい。 心配ごとや争いごとの解消をめざして、弁護士2名が、迅速に対応します。
生前に親から贈与を受けた場合には、死亡後に特別受益であるとか、遺留分を侵害されたとして、請求を受ける可能性があります。
著者について