出張先や営業先などで、新型コロナに感染した場合、労災として療養補償を受けることはできるでしょうか。
業務又は通勤に起因して感染した場合には、労災保険給付の対象となります。
「業務上の疾病」(労基法75条2項)について、伝染性疾患に関し、患者の診療、看護、介護を行う者(労基法施行規則35条、別表1の2、6号1)の他、病原菌にさらされる危険を内在する職種(同6号5)を含めており、バス・タクシー等の運転手、スーパー等の店員や飲食業、接客業が対象になると考えられます。
逆に、これに該当しない営業職や製造業に従事する従業員が、出張先などで感染しても、直ちに労災の適用を受けるものではありません。
なお「業務災害」(労災保険法第7条1項1号)といえるには、労働者が事業主の支配下にあること(業務遂行性)と、業務に内在する危険が現実化したものであること(業務起因性)が要件になります。
業務災害と認定されれば、治療費は全額労災保険から支給され、病気で仕事を休んでいる期間の給料の8割が支給されます。
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