内定取消の手続を教えてください。
採用内定取消しは、解雇と同様の手続きを取ります。したがって、原則として30日前にその予告を行う必要があり、30日前に予告をしない場合には、不足分の日数に見合った平均賃金を支払う必要があります(労働基準法第21条)。もっとも、内定期間中は会社に使用されておらず、賃金も受けていません。また労基法は、入社して14日以内の試用期間中の者には、解雇予告の手続は不要とされていることや、30日以上前に解雇予告する場合は、予告手当が不要とされるため、無意味に内定者を拘束して再就職活動を妨げることにもなりかねません。
従って、解雇予告や予告手当は不要と解釈することも可能です。ただし、内定取消しを円滑・円満に行うためには、予定していた初任給賃金の1ヶ月分程度の解決金を支払うことで解決するのが無難といえます。
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