具体的にはどのような場合に解雇が無効となりますか。
解雇権濫用法理は、抽象的で、判断枠組として不明確です。具体的には、下記のような要素を判断し、手続を尽くしているかをケースごとに総合的に判断して判断する必要があります。
① 労働者の情状や処分歴、他の労働者の処分との均衡が図られているか
② 解雇処分とすることが酷すぎないか
③ 他に解決の方法がなく解雇がやむを得ないものといえるか
④ いきなり解雇するのではなく、使用者側から充分に注意指導を行ったか
⑤ 配置転換、異動、別の仕事を与える等、解雇を回避する努力をしたか
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